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相続アドバイザー3級の税金以外の部分について

行政書士試験を受けられた方お疲れ様でした。

次どうしようかなあと思っている方は相続アドバイザー3級などどうでしょうか。それほど難しくなかったですし相続分野の復習にはいいかもしれません。受かってそうな方はもちろん駄目そうな方でも来年まで何もしないと今の時期勉強に身が入りませんから、暇なうちにこんなのでもチャレンジしてみたらいかがでしょうか。

 

というわけで(?)忘れないうちに相続アドバイザー試験のことについて書いておこう企画の続きです。

相続税関係についてはこちら↓で書いたので今日はそれ以外の部分に触れてみます。

 

studybox.hatenablog.jp

民法がらみの部分

全部は触れませんがちょっと気になったところだけ取り上げておきます。

養子の子供に注意

相続人が誰かという問題が出ますが、もう図に書かれているしそれなりに民法を勉強している方なら特に引っかかることもないかと思います。

これはあえてひっかけようとしているかな?と感じたのが養子に子供がいる場合に養子が先に死んで代襲していく場合ですね。

養子の子供が二人いて何年生まれかが書かれていたらもう怪しいですね。

養子縁組前に生まれている子は代襲相続しないというやつです。

 

ついでに言っておくと何年生まれか書かれている場合にもう一つ論点となりやすいのが未成年で遺産分割協議する場合どうするかという事でしょうか。

こういった点についてさらっと確認しておけばよいでしょう。

 

貸金等根保証

貸金等根保証……最近司法書士試験でも見るようになりましたが相続アドバイザーでも結構出ています。私は大嫌いなので見るたびに嫌な感じがします。

ただ相続アドバイザー3級の問題自体はそんなに難しくないような感じもしています。困ったら「とにかく確定する」と考えて選択肢を切っていけば解けそう。保証人となった側の人の保護なら相続などがあったらできるだけ確定させておいたほうがいい……と考えればいいのかな。

逆に根抵当権は設定者の相続では確定しないので、あいまいに覚えていると混乱してしまいます。しっかり分けて考えておいたほうがいいですね。

 

遺留分

意外と細かいところまで聞いてくるのが遺留分の部分。テキストを見るというよりは引っかかったところをその都度条文で確認していったほうがいいかもしれません。私もここだけは何度か条文を見ました。確認に使ったのは↓の択一六法です。たまたま手元にあったからですが結構使いやすいと思っています。単なる条文集というだけではなく多少解説がついていたりするのでテキスト的に使えるので便利です。これから民法のお勉強を本格的にしようとしている方には特におすすめです。

 遺留分については過去問でも問題数が多いので、一度やって引っかかったところはとにかく覚えるという形でやっていけばある程度把握できると思います。

 

 相続実務

相続実務の部分はとにかく繰り返しやれば解けるという感じです。例えば宅建だったら宅建業法みたいな感じ。同じ問題が繰り返し出てくるので覚えておけばたいてい解けます。

これに関しては他の資格のテキストを参照するというわけにもいかないので例のテキストを見るしかないのですが、そもそも読むのが苦痛になるテキストなのでわからないところだけチェックしていくという形でもいいでしょう。とはいってもわからないところを見ると答えが載ってないという事も多いのですけどね……

理解しようとするより丸暗記したほうが良いでしょう。だからある程度問題解いていけばできるようになりますから最初できなくても安心してください。

しいて言えば問題を解きながら相続人が一人でできること、みんなでないとできないこと、を分類してメモでもしておくとよいのではないでしょうか。残高照会とか預金をおろすとか貸金庫開けるとか……結構いろいろ出てくるので一度自分なりにまとめておくと問題が解きやすくなると思います。

 

こんなところでしょうか。

どの科目もとりあえず問題を解いてみる(見てみる)ことからスタートしてみてください。過去問の繰り返しの出題が多いので問題を繰り返して覚えていくだけでもある程度点数は伸びてくると思います。はじめはできなくてもいいのでわからないところを他のテキストなどを見ながら覚えていくようにしてみてください。